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和亀保護の会会則
第1条(名称) 本会は和亀保護の会と称する。(2004年6月21日設立) 第2条(事務所) 本会は、事務所を大阪府堺市に置く。 第3条(目的) 本会は淡水性在来種のカメ類を保護し、またそれらカメ類を取り巻く自然環境を保全するために、 これらに関心のある者の協力と親睦をはかり、実践活動、啓発活動、調査研究、知識の普及・情報 の発信を行なうことを目的とする。 第4条(事業) 本会は前条の目的達成のため、次の事業を行なう。 (1)淡水性カメ類を取り巻く自然環境の保全に関わる事業 (2)淡水性カメ類の研究の発展に関する事業 (3)淡水性カメ類の保護活動の発展と育成に関する事業 (4)本会の目的を達成するために必要な広報事業 (5)その他目的達成のために必要と認められる事業 第5条(会員) 本会の主旨に賛同して入会した個人を会員とする。 第6条(会員) 会員は本会の活動を、個人の政治・宗教・経済活動に利用してはならない。 第7条(役員) 本会に次の常任役員を置く。各役員の定員は1名とする。 役員は役員選挙により選任され、任期は2年とし、再任を妨げない。 代表 事務局 会計 会計監査 第8条(運営) 役員が本会の運営にあたる。 第9条(総会) 本会は年に1度通常総会を開く。また必要と認められる際には臨時総会を開催する。 第10条(決議) 本会則の変更・改正、運営方針の変更などの決議は、会員の過半数の賛同をもって成立する。 第11条(会計) 会計年度は4月1日より3月末日とし、年1度、会計報告を行なう。 第12条(資格喪失) 会員であって本会の名誉を著しく毀損した者、本会や本会の会員に著しい損害を与えた者は、全員の議を経て会員の資格を失うことがある。 この会則は、2004年7月10日から施行する。 |